吉賀町物価高騰等対策経営継続支援金
交付対象者:次に該当する全業種(農林業も含む)の方
①町内で営んだ事業に関し、令和4年の確定申告を行っていること(令和5年分確定申告を行っている法人、農林業を営み令和4年分の確定申告又は令和5年度の住民税の申告のいずれかを行っている個人事業主も対象)
②申請者等が暴力団等の反社会勢力に関与していない者
③今後も引き続き事業を継続して行く意思のある者
④町から運営等にかかる補助金・委託料等の交付を受けていない事業者(ただし、交付を受けている事業を除いたものは対象となります)
事業者区分:令和4年度の売上高によって交付金額が異なります。
吉賀町物価高騰等特別支援金
交付対象者:次のすべての要件を満たす事業者が対象となります。
①町内に主たる事業所を有する事業者であること
②申請者等が暴力団等の反社会勢力に関与していない者
③今後も引き続き事業を継続していく意思のある者
④雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行う事業者であり、従業員を2名以上(雇用保険被保険者が対象)雇用していること
雇用保険被保険者数により交付金額が異なります。
いずれの支援金も受付期間は、令和5年12月20日(水)~令和6年2月28日(水)まで
提出先は吉賀町役場 産業課(柿木庁舎)
交付金額・申請方法等についてはこちらのチラシにて ↓ ご確認をお願いいたします。