2020.03.19
振替納付日・換価の猶予について
申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に伸びたことはご存知かと思います。
それに伴い、延長後の振替納付日が下記の通り国税庁より発表されましたのでお知らせします。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)
該当リンク⇨国税庁HP「振替納税をご利用の方へ」
また、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方につきましては、務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められることとなりました。
下記国税庁ホームページより確認の上、納税が困難な方は、所轄の税務署(徴収担当)に相談してみてください。
該当リンク⇨国税庁HP「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」